火災保険と失火責任法

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類焼(もらい火)の被害者となった場合、誰の保険で補償するのでしょうか。「そりゃ~火事だから、最初に火を出した人(失火人)が責任をとるべきだろう」と思っていますが、実はこれが違うのです。通常、自分の家は自分の保険で対処しなければなりません。

火災に関する法律「失火責任法(失火の責任に関する法律)」によると、失火者に重大な過失が無い限り、民法の不正行為に基づく加害者責任を問うことができないとされています。日本は木造家屋が多いため、火災の被害は多大なものとなりやすく、失火者に賠償させるのは酷だというのがその理由です。(見方を変えると、「自分が悪くなくても他から類焼する可能性があるため、火災保険には必ず入っておくべきだ」ということです。)

失火責任法で免れるのは「重大な過失がない限り」ですので、重大な過失があると認められ
て民法上の「不正行為責任」を問われた場合は、類焼被害者への損害賠償責任が発生します。この類焼被害者への賠償をカバーするのは「個人賠償責任担保特約」です。

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